大判例

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盛岡地方裁判所 昭和53年(わ)281号 判決

一 宣告日

昭和五四年三月九日

二 事件名

法人税法違反

三 検察官

長谷川三千男

四 被告人

1

岩手県盛岡市本町通二丁目一六番二号

有限会社盛岡せんべい店

右代表者取締役 佐々木勇作

2 本籍

岩手県盛岡市仙北二丁目一〇番地

住居

同県同市本町通二丁目一六番二号

会社役員

佐々木勇作

昭和四年二月二〇日生

五 主文

1  被告人有限会社盛岡せんべい店を罰金七〇〇万円に、被告人佐々木勇作を懲役六月に、それぞれ処する。

2  被告人佐々木勇作に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

六 罪となるべき事実の要旨

被告人会社は、菓子製造販売等を目的とする資本金八〇〇万円の有限会社、被告人佐々木は、同会社の取締役としてその業務全般を統括するものであるが、被告人佐々木は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、いずれも、売上の一部除外、架空仕入の計上等の不正手段を用いて所得を秘匿することにより

1 昭和四九年一〇月一日から同五〇年九月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が、五、二七六万五、〇九五円で、これに対する法人税額が一、九四八万一、二〇〇円であるのに、同五〇年一一月二九日、所轄の盛岡税務署長に対し、所得金額が二、〇九九万二、〇三〇円で、法人税額が、六八二万八、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、右正規の法人税額との差額一、二六五万三、〇〇〇円をほ脱し

2 同五〇年一〇月一日から同五一年九月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二、八六一万一、二五六円で、これに対する法人税額が一、〇四一万一、三〇〇円であるのに、同五一年一一月三〇日、同税務署長に対し、所得金額が一五一万八、九一二円で、法人税額が二三万一、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、右正規の法人税額との差額一、〇一七万九、四〇〇円をほ脱し

3 同五一年一〇月一日から同五二年九月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二、三〇五万四、五〇六円で、これに対する法人税額が八〇五万五、五〇〇円であるのに、同五二年一一月三〇日、同税務署長に対し、所得金額が四六二万三、七四一円で、法人税額が一〇三万五、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、右正規の法人税額との差額七〇二万〇、三〇〇円をほ脱し

たものである。

七 適用した法条

法人税法一五九条一項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項

昭和五四年三月二四日

裁判所書記官 高村誠道

(裁判官 本郷元)

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